会長挨拶
会長 内藤 哲文

この度中野会長の後を受け国立三田会の会長という大役を仰せつかりました。微力ながら国立三田会の活動に頑張りたいと思いますので宜しくお願い致します。
“「未来への先導」こそ慶応義塾の使命 ”これが
150年を迎える慶応義塾のコンセプトと聞いております。此の「先導」という言葉は福澤先生の「全社会の先導者たらんことを欲するものなり」という言葉から取ったそうですが、「未来への先導者」とは、教育の仕方、研究の成果、あるいは社会貢献の仕方を世に先駆けて示すことだとのことです。大学のOB会は親睦が主目的ですが、親睦だけにとどまらず地域、社会貢献が出來たらと思います。その社会貢献から見ると国立は文教地区でもあり多くのリソース(資源)があります。一橋大学があり、地域住民の意識も高く、多くの知識人、学識者がいます。色々なリソース(資源)を掘り起こし、近隣の三田会、また国立にある他の大学OB会(例えば、稲門会、白門会など)とコラボレーションして、国立の地域、社会貢献できればと思っています。また2007年問題、つまり今年から団塊の世代が定年を迎え自由な時間を持てる人が増えてきます。慶応義塾の団塊の世代を重点的に国立三田会へ勧誘し、会員増強を図り、国立三田会の活性化を目指して行きたいと思います。最後に国立三田会のスローガンを<ネットワーク、パッチワーク、フットワーク>にいたしたいと思います。つまり多くのネットワークを、パッチワークして、フットワーク良く国立三田会の活動、運営をして行きたいと思っていますので、ご協力のほどお願い致します。

役員紹介
  役職 氏名 卒年 学部
1 名誉会長 中野 克彦 昭和37年 商学
2 会長 内藤 哲文 昭和48年 商学
3 副会長 金子 忠夫 昭和37年 法学
4 副会長 関 紀夫 昭和38年 経済
5 副会長 赤塚 誠也 昭和44年 医学
6 会計 渡辺 大三 平成元年 法学
7 副会計 根立 俊恵 平成15年 総合
政策
8 監事 野々宮 基治 昭和46年 経済
9 副監事 高木 修一 昭和51年 法学
10 幹事長 金森 悟 昭和57年 経済
11 副幹事長 小佐野
洋一郎
昭和59年 商学
12 副幹事長 川合 浩一 昭和45年 経済
13 幹事 谷口 真一 昭和34年 経済
  役職 氏名 卒年 学部
14 幹事 白木 雄彦 昭和36年 商学
15 幹事 多賀 貞好 昭和38年 商学
16 幹事 長山 恭子 昭和55年 文学
17 幹事 中川 哲也 昭和56年 商学
18 幹事 内田 わかば 昭和57年 文学
19 幹事 工藤  研 昭和63年 法学
20 幹事 国生 泰広 平成元年 理工
21 幹事 松本 洋平 平成8年 経済
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会則
第一条  (名称) 本会は、国立三田会と称する。
第二条  (事務所)本会は、事務所を東京都国立市内に置く。
第三条  (目的) 本会は、会員相互の親睦を深め、地域社会発展に貢献することを目
      的とする。
第四条  (会員) 本会会員は、国立市内および近隣に在住または在勤の慶應義塾大学 
      塾員あるいは本会役員会で承認された塾員をもって構成する。
第五条  (役員) 本会に次の役員を置く。
       会長      1名        幹事   20名以内
       副会長     5名以内     会計   2名
       幹事長     1名        監事   2名
       副幹事長    若干名
      2.本会には、名誉会長、顧問を置くことができる。
第六条 (役員の職務および権限)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
      2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会務を代行する。
      3.幹事長は、本会の会務を処理する。
      4.幹事は、幹事長を補佐する。
      5.会計は、本会の会計を取り扱う。
      6.監事は、本会の事業ならびに会計を監査する。
第七条  (役員の選任) 役員は、総会で選任する。
第八条  (役員の任期) 役員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。
第九条  (総会)総会は会員を持って構成する。
      2.総会は、年一回、会長が召集し開催する。
      3.総会は、会則の改廃、役員の選任,決算その他重要事項について決定する。
第十条  (役員会)役員会は、第五条の役員をもって構成する。
      2.役員会は、会長が必要と認めたときに開催する。
      3.役員会は、総会の決定に基づき、会務の執行を決定する。
第十一条 (決議)総会及び役員会の決議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時、 
      議長の決するところによる。
第十二条 (費用)本会の運営に要する費用は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
第十三条 (会費)本会の会費は、年額5,000円とする。 
      2.会費未納の場合は、任意退会とみなすことができる。
第十四条 (会計年度)本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
附則    この会則は、2001年4月21日に制定、同日より実施するものとする。